保護者等への中間報告

2021-12-06

「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池)

3 保護者等への中間報告

(1)事実認定部分

 事実認定部分については,誤りを避けるためにも,ある程度まとまった段階で,当該児童生徒の保護者等には中間報告を行い,誤りについて確認してもらったり,今後の調査について希望を聴取するのがよいと思います。

法第28条第2項は「学校の設置者又はその設置する学校は,前項の規定による調査を行ったときは,当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し,当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。」としていますが,これは最終的な調査結果報告だけでなく,中間報告も含めて考えることができるでしょう。

 保護者との対話は,誤りの回避,調査結果に対する納得感,再調査追加調査の回避という点でも有益と思われますので,是非実施してみてください。

(2)判断部分

 判断部分について中間報告段階で示すかは,場合によると思います。

 判断部分を早期に示して調査委員会が事案を適切に把握していることを保護者等に示した方がよい場合もあるでしょうし,中間報告の段階で事実認定が流動的な場合には判断部分を示すことは困難でしょう。

 後者の場合では,調査報告書が一応完成した段階で,最終確認的に報告を行うことも検討すべきでしょう。

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