第7 提出・記者会見  第8 記録保管

2021-12-06

第7 提出・記者会見

1 提出

 調査委員会は,調査報告書が完成したら,これを教育委員会に提出します。

 調査委員会の職務としてはこれで一応終了です。

2 首長への報告

法第30条第1項は,重大事態(法第28条)が発生した場合に,首長への報告を求めています。

加えて,教育委員会は法第28条の調査が終了し報告書が提出された際にも首長への報告をします。(国の基本方針39頁)。

その際,当該児童生徒・保護者が希望する場合には,当該児童生徒・保護者の所見をまとめた文書の提供を受け,調査結果の報告に添えて首長に送付します(同頁)。

再調査の要望などはこの文書に記されることでしょう。

3 保護者への交付

教育委員会に提出した後には,可及的速やかに,報告書を保護者へ交付するのが,法第28条第2項の趣旨にかなうというべきでしょう。

報告書が手元にないまま保護者の「所見」を作成するのは困難であることは明白です。

4 公表・記者会見

調査委員会の役割は調査報告書を提出するところまでで,その公表については教育委員会の権限と責任において行われるべきものではあります。

しかし,公表のあり方(公表版の内容,黒塗り部分)は調査のあり方と密接に関連しますし,事実上意見を求められることもありますので,意識はしておいてください。

事案によっては,調査委員が記者会見に応ずべきものもあると思います。

(1)神奈川県

いじめ防止対策調査会の令和元年10月30日答申を承けて,記者発表,調査報告書公開が行われることとなりました。

公開については被害側の意向を聞き,黒塗りの範囲等決めていきますが,公開を拒否された場合でも,提言部分は公開することとなっています。

web上の公開に期限の定めはありません。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/vn7/prs/r1270350.html(公開例)

(2)横浜市

横浜市は,県に先立って公表ガイドラインを制定していました。

web上の公開が6か月に限られているのが特徴です。

第8 記録保管

判断の根拠とした資料は,きちんと保管しておかないと,再調査等の場合に困りますので,事務局に確認しておくべきでしょう。資料一覧表も作成されていると思いますので,これも併せて保管してもらいましょう。

ただし,教員からの聴取事項等,内容次第で事務局に渡すわけにはいかないものがあれば,調査委員が保管せざるを得ないのではないでしょうか。

作成途中の文書についても,公文書管理条例上は保存の必要があると思います(開示がどうなるかはともかくとして)。特に,報告書の最終版では資料番号・頁を付けない場合には,途中段階の資料番号・頁の入ったものを残しておかないと,再調査委員が苦労するはずです。

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