弁護士費用

湘南合同法律事務所では,以下の基準を踏まえつつ,お客様の個別具体的な事情や事案の内容を考慮して,事件ごとに弁護士費用を算出しております。
弁護士費用はその事案の内容によって大きく異なりますので,十分な費用が用意できるか気がかりな場合や,不明な点がありましたら,どうぞ遠慮なく湘南合同法律事務所までお尋ねください。
また,一定の条件を満たした場合,法テラスの制度を利用した無料の相談ができる場合もありますので,お気軽にお問い合わせください。

1 費用について
事件を相談のみで終了した場合には、法律相談料のみをいただくことになります。
これに対して、事件を弁護士に委任する場合には、事件の種類や内容により、
着手金、報酬金、手数料、実費、日当をいただくことになります。
それぞれの費用の意味は、以下のとおりです。

法律相談料 弁護士が法律相談を行った際に頂く費用のことです。
着手金 法律業務のご依頼を頂いた際,法律業務に着手することの対価として頂く費用のことです。ご依頼の業務が不成功であっても原則として返金はありません。
報酬金 ご依頼の事件処理を成功に導いた場合に,成果に応じて頂く費用の事です。
手数料 原則1回程度の手続又は事務処理で終了する事件等について頂く対価をいいます。
実費 事件処理の際に実際に発生する費用のことです。
日当 弁護士がご依頼の事務処理のために遠方に出張しなければならなくなった場合に頂く費用のことです。

 


2 報酬基準

(1) 法律相談料

法律相談料 30分あたり5,500円(税込み)

(2) 民事事件の着手金・報酬金
ア 民事訴訟・民事調停・仲裁センター・交渉事件の場合
(以下の金額は全て税込みです。)

経済的利益の額 着手金 報酬金
~300万円 8.8%(最低11万円) 17.6%
300万円超~3,000万円以下 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円超~3億円以下 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円超~ 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

イ 離婚事件の場合
離婚事件の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額は全て税込みです。)

離婚事件の内容 着手金 報酬金
調停事件又は交渉事件 22万~ 33万~
離婚訴訟事件 44万~66万円 44万~66万円

※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に(ア)を参考に加算されます。

ウ 破産・民事再生事件の場合
破産・民事再生事件の着手金、報酬金の金額は以下のとおりとなります。
(以下の金額は全て税込みです。)

破産・民事再生事件の内容 着手金 報酬金
事業者の自己破産 55万円~ 55万円~※
非事業者の自己破産 22万円~44万円 22万円~※
自己破産以外の破産 55万円~ 55万円~

※自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限ります。

なお,非事業者自己破産事件の着手金は以下のとおりです。

非事業者の負債総額 債権者数 着手金
1,000万円未満 1社から10社まで 22万円~
11社から15社まで 27万5000円~
16社以上 33万円~
1,000万円以上 44万円~

(3) 刑事事件・少年事件の着手金・報酬金
(以下の金額は全て税込みです。)

刑事事件の内容 着手金 結果 報酬金
事案の簡明な事件 起訴前 33万円以上
55万円以下
不起訴 33万円以上
55万円以下
前段の額を
超えない額
求略式命令 前段の額を
超えない額
起訴後 33万円以上
55万円以下
刑の執行猶予 33万円以上
55万円以下
前段の額を
超えない額
求刑された刑が
軽減された場合
前段の額を
超えない額
前段以外の刑事事件 起訴前 55万円以上 不起訴 55万円以上
求略式命令 55万円以上
起訴後 55万円以上 無罪 66万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が
軽減された場合
軽減の程度による
相当な額
検察官上訴が
棄却された場合
55万円以上
再審請求事件 55万円以上 55万円以上

(4) 裁判外の手数料
(以下の金額は全て税込みです。)
ア 法律関係調査

基本料金 5万5000円~22万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

イ 内容証明郵便作成

内容証明郵便の内容 金額
弁護士名の表示なし 基本料金 1万1000円~3万3000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本料金 3万3000円~5万5000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

ウ 遺言書作成

遺言書の内容 金額
定型 11万円~22万円
非定型 基本料金 経済的利益の額が300万円以下の部分 22万円
300万円を超え3000万円以下の部分 1.1%+7万7000円
3000万円を超え3億円以下の部分 0.33%+30万8000円
3億円を超える部分 0.11%+96万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の料金に3万3000円を加算する

(5) 日当
(以下の金額は全て税込みです。)
委任事務処理に遠距離の出張を伴う場合には,実費の他,以下の日当を申し受けます。
半日 3万3000円以上5万5000円以下
一日 5万5000円以上11万円以下

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