嫡出否認、嫡出推定に関する民法改正(令和6年4月1日)がなされます

2024-03-18

令和6年4月1日付で、嫡出否認、嫡出推定に関する改正民法が施行されます。

大きな変更点として以下の3点があげられます。

① これまで女性は原則離婚してから100日が経過するまで再婚できませんでしたが、この100日の再婚禁止期間が廃止されます。

② これまで離婚してから300日以内に子が産まれた場合、その子は前夫の子と推定されてきましたが、離婚してから300日以内であっても、再婚後に生まれた子は再婚した夫の子と推定されることになりました。これに伴い、離婚してから300日以内に子が生まれた場合は前夫を父とする出生届しか受理されないという運用も変わり、再婚後の夫を父とする出生届を出すことが可能になります。

③ これまで嫡出否認の訴え(夫婦の間に生まれた子(嫡出子)と推定される子との父子関係を否認するための裁判)を起こせるのは、夫(父とされる人)のみと限定されていましたが、子や母も嫡出否認の訴えを起こせるようになります。

https://www.moj.go.jp/content/001413654.pdf (法務省のパンフレット)

法律の効果は施行されてから発生し、遡って適用されることは原則としてありませんが、③については、令和6年4月1日からの1年間に限り、令和6年4月1日よりも前に生まれた子やその母も嫡出否認の訴えを提起することができる経過措置が取られています。したがって、これまで、父とされる人、あるいは子の父親とされる人との父子関係を否認したいが嫡出否認の訴えという手段に依ることのできなかった子やその母にも否認の機会が与えられることとなります。期間は1年間と限られていることに注意が必要です。(山本有紀)


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