Archive for the ‘11.いじめ重大事態調査委員となる方のために’ Category
2 何のために調査をするのか?
調査を行う際、様々な問題にぶつかると思いますが、最後は「何のために調査をするのか」に立ち返って判断することになると思います。 (1)重大事態に対処・同種の事態の発生の防止 重大事態への「対処」を文字通り解釈すれば、現に発生している... (Read more)
第3 調査の開始にあたって 1 調査の開始
(1)疑いがあれば重大事態 法第28条第1、2項は次のとおり規定しています。1 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速... (Read more)
2 文書の保管について
諸々の調査事案において、文書が破棄されているということがままあります。 児童生徒に対するアンケート調査や個々の教員の手控え(教務手帳)など、極めて重要な資料であるにも関わらず、「年度が替わったので破棄した」みたいな話があったりします。 ... (Read more)
第2 調査の前段階 1 調査のための組織
(1)自治体の規模による差異 大規模な自治体では、教育委員会の下に調査委員会が常設されていて、調査の諮問前に既に会合などもたれているのではないでしょうか。 これに対して、小規模な自治体では、予算上、人材確保上の問題からか、調査委員会は常設... (Read more)
3 法の予定する調査
(1)一般 ア 学校の事実確認(法第23条第2項) イ 教育委員会による調査(法第24条) (2)重大事態 ア 教育委員会又は学校の下に設けられる組織による調査(法第28条第1項) ※教育委員会と学校のいずれの下に設け... (Read more)
2 法が設置を予定する組織
(1)学校に設置される組織 ア いじめ防止対策のための組織(法第22条) 調査機能もありえます(法第23条第2項学校による事実の有無の確認)。 イ 重大事態調査のための組織(法第28条第1項)…学校が調査... (Read more)
第1 しくみ 1「いじめ」、重大事態調査に関するルール
第1 しくみ 前提として、法が定める組織、調査について大まかに述べておきます。話を簡単にするため、以下は基本的に公立学校の場合のみ記します。 また、小西議員著書とは小西洋之参議院議員「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」を... (Read more)
いじめ重大事態調査委員となる方のために(連載記事・一応完結)
はじめに 2013(平成25)年9月28日にいじめ防止対策推進法(以下単に「法」「同法」ということがあります。)が施行され,各自治体により同法関連の調査も相当数行われてきました。 しかしながら,同法やこれに基づく国の基本方針で... (Read more)
第1 しくみ 1「いじめ」,重大事態調査に関するルール
先日お知らせしたとおり,「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事(?)を掲載していきたいと思います。目次とあわせ,お目通しください。(小池) 第1 しくみ 前提として,法が定める組織,調査につ... (Read more)
2 法が設置を予定する組織 3 法の予定する調査
引き続き「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載です。 目次も参照ください。(小池) いじめ防止対策推進法が設置を予定する組織,予定する調査はそれぞれ複数あってややこしいです。 ここ... (Read more)
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