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8 再発防止策
問題点が挙がれば、それに対応した再発防止策は導くことが可能と思われます。 各専門家の知見を結集すべきところです。 抽象的に書くのではなく、誰が何をすべきか(すべきでないか)明示し、再発防止への道筋をつけるべきところです。 もっとも、具体... (Read more)
(9)専門家の意見の扱い (10)児童生徒やその保護者の意見の扱い
(9)専門家の意見の扱い 専門家の意見は尊重すべき、とは一般論ではいえるでしょう。 ア 実践したらどうなるか しかし、専門家は専門分野については通じていても、専門家の意見に沿った実践をした場合にどのような結果が生ずるかについては必... (Read more)
(7)「どうしたいの?」の落とし穴 (8)謝罪の落とし穴
(7)「どうしたいの?」の落とし穴 児童生徒による自己決定の重要性はいうまでもありません。工藤 これは麴町中学の校長をしている時に考えたことですが、子どもに何かトラブルが起こったときに使う「3つの言葉がけ」があります。 ... (Read more)
(6)「いじめ」の事実が認められないとして何もしない
ア 可能な指導はある 上記1(1)イ(ア)で述べたことを繰り返しますが、「いじめ」「行為」の存在を前提に関係児童生徒に対し厳しく指導する場合には、厳格な立証が必要ともいえますし、さらに「行為」を否定する児童生徒に対して「うそをついてはい... (Read more)
(5)問題の切り分け
分けて考えるべき問題を一緒くたにしてしまい、問題を深刻にしてしまう場合があります。 ア 「短所」「過ち」の指導と「いじめ」対応 「いじめ」られる側の児童生徒の「短所」や「過ち」について、対象児童生徒に指導がなされることはありえる... (Read more)
(4)やられたらやり返す
ア やり返すことも攻撃 やり返すことも攻撃に他なりません。 やられた場合でもやり返すことが許されないことについては、正当防衛(刑法第36条第1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。... (Read more)
(3)多対一状態
※図はPDF版にのみ収録 同じようなことをしていても多対一では意味が異なることを、児童生徒が気付く前提として、教員が気付いていることが重要です。 ア 苦痛の継続・集積 相互に攻撃し合うトラブルが単独であれば、対象児童生徒も関... (Read more)
(2)「いじめ」の正当化
今日において「いじめ」一般を是とする児童生徒教員はまず存在しないでしょう。 しかし、現実には「いじめ」が深刻化する例は後を絶ちません。 特に、以下のような弁解により「いじめ」ではないこととされ、あるいは「いじめ」が正当化されることによる... (Read more)
7 よくある問題点 (1)概観
7 よくある問題点(1)概観 調査委員会には各分野の専門家がいるわけですから、各専門家の視点から問題点を指摘してもらうことになると思います。 もっとも、調査報告書をいくつか検討してみると、おおよそ次の問題点にあてはまるように思います。①... (Read more)
6 学校の対応の問題点(総論)
調査委員会は「いじめ」の事実及び原因、「いじめ」と結果との因果関係、「いじめ」の対処過程を認定した上で、学校・教育委員会の対応の問題点を指摘し、再発防止策を提言することとなります。(1)結果論重大事態調査は、「いじめ」による重大な結果を... (Read more)
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