病院の紹介状と医療費控除
2016-03-01
ある病院から他の病院に紹介状を書いて貰った場合,その費用は医療費控除の対象となるか。
これについての東京国税局の回答が少し前にありました。
結論としては,「なる」ということです。
この場合の紹介状の作成費用は,他の病院で診療を受けるために必要な費用だからというのが理由のようです。
これに対して,生命保険会社への給付請求のために診断書等を作成してもらった場合,その費用は医療費控除の対象とはなりません。
診断書等は,診療等の内容を記載した文書の発行に係る手数料であり,医師の診療または治療の対価に該当しないというのが理由です。
同じ治療に関する文書でも,扱いが異なるので注意が必要でしょう。
弁護士 税理士 志田一馨
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