第5 判断  1 事実認定       (1)「行為」の認定  ア 問題点 

2021-12-25

「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池)

ア 問題点

 調査自体は,条文上重大事態の発生がいじめによるという疑いがあれば行われますし,しかも国の指針では,「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とされています。

 したがって,「行為」あるいは生の事実の有無について,各当事者の認識が鋭く対立する案件が調査対象となる可能性もあり,調査委員会は難しい判断を迫られる場合も十分ありえます。

こうした場合,「行為」を認定すれば関係児童生徒の側から強い非難を受けかねませんし,場合によってはいじめの疑いをかけられたことで不登校,自死が生じかねないと考えて,学校側では客観的な証拠や第三者の供述 が得られない限り「行為」を容易には認定しないことが考えられます。

しかしながら,学校内のあらゆる箇所に防犯ビデオ等が現状では設置されているわけではない上に今後これを設置することも現実性に乏しく,「いじめ」の客観的な証拠は通常は得られないというべきです。

また,目撃者が特定されてしまう場合等,報復を恐れて第三者が供述を避けることも十分想定される上,密室でのいじめ等第三者が目撃しない場合も十分想定されるのであって,第三者の供述も得られない場合も十分ありうるというべきです。

そうなると,客観的な証拠や第三者の供述など求めていたのでは,「行為」が 認定できないとして,法の予定する「いじめ」への対応はなされないこととなりかねません。

極端な場合には,客観的な証拠や第三者の供述がないことをいわば口実として,学校が「いじめ」への対応を拒む事態が起きる可能性もあり,法が機能しないことになりかねません。

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