10月24日市民講座 遺言と認知症 遺言能力の判断
2017-09-06
第32回の市民講座のテーマは、遺言と認知症です。
わが国では、15歳に達した者は遺言をすることができると定められています。
しかし、実際に遺言書を作成するのは、ご高齢の方が多いのではないでしょうか。
そのため、遺言を執行する段階になってから、遺言者の判断能力を争われるケースが少なくありません。
本講座では、元横浜家庭裁判所調停官の山森弁護士が「遺言と認知症」と題して、遺言能力の判断について詳しく解説をいたします。
どうぞふるってご参加ください。
日時: 2017年10月24日(火)
15:00~16:30
会場: 湘南合同法律事務所
藤沢市藤沢551-1 日進ビル7階
講師: 山森良一弁護士
受講料: 無料
ご予約・お問い合せ: 0466-25-3125
←「9月29日市民講座 不貞慰謝料請求 相場と考え方」前の記事へ 次の記事へ「菅野博之裁判官の言葉または紛争解決の要諦」→