1月12日市民講座 いじめ防止対策推進法

2016-12-10

2013(平成25)年に制定・施行された,いじめ防止対策推進法。
この法律は,滋賀県大津市でのいじめ自殺事件などをきっかけとして,いじめで命を絶たれる生徒を出さないようにという願いを込めて制定されたものです。

しかしながら,この法律が施行された後も,いじめで命を絶たれる生徒を出してしまっていますし,それ以外にも深刻ないじめ事件が発生してしまっています。

その一方で,学校現場では,いじめの定義が一層広げられたことに対するとまどいもあるようですし,新たなしくみの運用,個々の案件での生徒,保護者への対応で苦慮している面もあるようです。そのため,一部ではありますが,いじめが認められると大変なことになるという意識からか,なかなかいじめを認定しないという,法の意図とは逆方向の結果が生み出されているようにも思います。

私は神奈川県弁護士会学校問題部会に所属し,これまでいじめ問題で学校との交渉(被害・加害を含む)を行ったり,いじめ防止対策推進法に基づく重大事態の調査委員として調査に携わってきました。

そうした中で得てきた知識と経験を踏まえ,今回の市民講座では,いじめ防止対策推進法をどのように理解すべきかお話しした上で,この法律を学校現場で無理なく生かし,法律に込められた願いを実現する方法について考えていきたいと思います。(小池)

日時: 2017年1月12日(木)
    18:00~19:30
会場: 湘南合同法律事務所
    藤沢市藤沢551-1 日進ビル7F
受講料: 無料
ご予約・お問い合せ: 0466-25-3125(代表)

Copyright(C) Shonan-Godo Law Office. All Rights Reserved.