遺言書の作り方 その2
2013-07-11
遺言書は、封筒に入れて封をしなければなりませんか?という質問をいただきました。
答え:その必要はありません。
もっとも、自分の生きている間は読ませたくないとか、勝手に触れられては困るといった事情から、封筒に入れられていることが多いようです。しかし、法律上、自筆証書遺言を封筒に入れる必要はなく、むき出しのままでも有効・無効には関係ないのです。たしかに、封がされていない遺言書は、偽造・変造などを疑われる可能性もあるのですが、それは、遺言書の有効・無効とは別の問題です。
ただし、封印されている遺言書を見つけたら、絶対に開封してはいけません!
裁判官が開封しますので、発見したときの状態で家庭裁判所に「検認」を申し立ててくださいね。
(川本)
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