相続財産である宅地の10%評価減について

2016-02-29

相続における宅地の評価は,通常,路線価に面積を乗じた上で,各種の補正率を乗じて算出します。

ただ,土地が「利用価値が著しく低下している」と判断された場合には,上記によって算出した土地の評価額からさらに10%を控除することが出来ます。

これは,「平成4年5月12日・評価官情報第2号」に規定されているもので,あまり知られていないのですが,知っているのと知らないのとでは大きく違う場合があります。

上記の「情報」によると,10%控除ができる土地の例として「騒音,日照阻害,臭気,忌み等により,その取引金額に影響を受けると認められるもの」と規定されていますが,「忌み等」というのは具体的には墓地周辺にある宅地を意味します。

一般的には「向こう三軒,両隣もしくは裏に墓地がある場合」に該当すれば,10%減額が認められるといわれていますので,該当する方は上記の規定を活用すると良いでしょう。

弁護士 税理士 志田一馨
 

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