ハラスメント対策官
2023-11-27
厚生労働省のHPに興味深い採用情報が載っていました。
ハラスメント対策官。
https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/ninki-harasumentotaisakukan.html
いろんな会社のハラスメントについて調査や防止対策をするのかと思いきやそうではなく、厚生労働省内のハラスメント対策が仕事だそうです。
雇用期間は2年間の有期雇用契約で、兼職制限(副業の禁止等)があるそうです。
行政職の中には、弁護士であることを応募資格とするものもありますが(ハラスメント対策官に応募するには弁護士である必要はありません)、数年限定の仕事に従事した後、次にどんな仕事をするか、もとの仕事に戻れるのか…ということを考えると、任期付かつ兼職制限ありの仕事への応募はなかなかハードルが高いようにも思われます。(山本有紀)
←「弁護士の選び方」前の記事へ 次の記事へ「山本有紀弁護士が法政大学で労働問題・労働条件に関する啓発授業を行いました」→