Archive for the ‘11.いじめ重大事態調査委員となる方のために’ Category
(4)「モンスターペアレントだから」
いわゆる「モンスターペアレント」対応に、学校、教育委員会が苦慮する事案が存在することは事実でしょう。 しかし、「モンスターペアレント」事案であったとしても、調査委員会の判断が左右されてはならないですし、「いじめ」が「いじめ」でなくなって... (Read more)
(3)「気にしすぎ」「この子も悪いところがある」
こうしたことを理由にして「いじめ」としての対応を怠ることは許されないといえます。 ア 個人の尊厳 法第1条は、「この法律は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大... (Read more)
(2)「そんなに広く認められたら学校はやってられない」
(2)「そんなに広く認められたら学校はやってられない」 そんなことにはなりません。 まずは、法が学校に対して求めているいじめへの対応をみてみましょう。 ア 情報共有・組織的対応 上記(1)イの事案のように、一見深刻ではないトラブルに... (Read more)
2 「いじめ」の認定 (1)「そんなのは、いじめではない」
2 「いじめ」の認定 認定された事実を前提に、「いじめ」かどうかを認定することとなります。この点は社会の関心を引くものです。 しかしながら、下記にみるとおり、「いじめ」の定義を広くしている以上、「行為」の存在が認められる限り通常は 「... (Read more)
(2)「苦痛」の認定
ア 問題点 法の「いじめ」の定義中「苦痛を感じている」(以下単に「苦痛」とすることがあります。)ことは、本来は最重要の要件といえます。 しかしながら、行為の性質上当然に「苦痛を感じている」と考えられるものについては、敢えて「苦痛を感じてい... (Read more)
(1)「行為」の認定
ア 問題点 調査自体は、条文上重大事態の発生がいじめによるという疑いがあれば行われますし、しかも国の指針では、「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「... (Read more)
第5 認定と判断 1 事実認定
第5 認定と判断 一通りの調査がなされると、いよいよ調査委員会としての認定と判断に向けた話し合いがはじまることになるでしょう。 「いじめ」があった場合には、「いじめ」「行為」を受けた児童生徒と「いじめ」「行為」をした児童生徒がおり、一般的... (Read more)
2 調査方法
(1)出発点 特殊事例を除き、調査委員会の調査前に、学校や教育委員会による事実の確認(法第23条第2項参照。児童生徒へのアンケートや聴き取りを含む)が実施されているのが通常でしょう。 そして、これにより得られた資料とその取りまとめ、さらに... (Read more)
第4 調査の実施 1 何を調査すべきか
前述したとおり、法第28条第1項は、①重大事態への対処②同種事態の発生防止を目的として、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとしています。 したがって、調査内容は、調査委員会への諮問内容にもよるのでしょうが、基本的に次... (Read more)
3 調査委員会の構成 4 保護者が調査を希望しない場合 5 再調査機関による並行調査 6 会合の場所 7 調査方針の確認
3 調査委員会の構成 平時から置かれている教育委員会の附属機関は、法第14条第3項の調査研究機能を有していることがあります(前述のとおり。たとえば神奈川県は有で相模原市は無)。 その場合など、委員に教育委員会関係者が含まれていることがあり... (Read more)
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