Archive for the ‘11.いじめ重大事態調査委員となる方のために’ Category
第5 判断 1 事実認定 (1)「行為」の認定 ア 問題点
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) ア 問題点 調査自体は,条文上重大事態の発生がいじめによるという疑いがあれば行われますし,しかも国の指... (Read more)
イ 判決ほどの厳格さは不要
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) イ 判決ほどの厳格さは不要 (ア)「いじめ」指導には様々なもの 事実認定してこれに法を適用し金銭... (Read more)
ウ 関係児童生徒側の否認 エ 周囲の児童生徒は中立の第三者か
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) ウ 関係児童生徒側の否認 法律家による通常の事実認定に足りる程度に証拠が十分ならば,学校において「行為」... (Read more)
オ 事実が膨大な場合
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) オ 事実が膨大な場合 重大事態調査開始の際に,これまでの事実経過が資料で示されますが,その膨大さに圧倒さ... (Read more)
(2)事案の全体像
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) (2)事案の全体像 自死事案が典型ですが,判明している事実を並べただけでは断片的で,事案の全体像が分から... (Read more)
(3)「苦痛」の認定
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) (3)「苦痛」の認定 ア 問題点 法の「いじめ」の定義中「苦痛を感じている」(以下単に「苦痛」とす... (Read more)
2 「いじめ」の認定
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) 2 「いじめ」の認定 認定された事実を前提に,「いじめ」かどうかを認定することとなります。 この... (Read more)
(1)「そんなのは,いじめではない」
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) (1)「そんなのは,いじめではない」 ア 広い定義 文部科学省(文部省)では1986(昭和6... (Read more)
(2)「そんなに広く認められたら」
(2)「そんなに広く認められたら学校はやってられない」 そんなことにはなりません。 まずは,法が学校に対して求めているいじめへの対応をみてみましょう。 ア 情報共有・組織的対応 上記(1)イの事案のように,一... (Read more)
(3)「気にしすぎ」「この子も悪いところがある」
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池) (3)「気にしすぎ」「この子も悪いところがある」 こうしたことを理由にして「いじめ」としての対応を怠... (Read more)
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