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2 調査方法
(1)出発点 特殊事例を除き、調査委員会の調査前に、学校や教育委員会による事実の確認(法第23条第2項参照。児童生徒へのアンケートや聴き取りを含む)が実施されているのが通常でしょう。 そして、これにより得られた資料とその取りまとめ、さらに... (Read more)
第4 調査の実施 1 何を調査すべきか
前述したとおり、法第28条第1項は、①重大事態への対処②同種事態の発生防止を目的として、重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとしています。 したがって、調査内容は、調査委員会への諮問内容にもよるのでしょうが、基本的に次... (Read more)
3 調査委員会の構成 4 保護者が調査を希望しない場合 5 再調査機関による並行調査 6 会合の場所 7 調査方針の確認
3 調査委員会の構成 平時から置かれている教育委員会の附属機関は、法第14条第3項の調査研究機能を有していることがあります(前述のとおり。たとえば神奈川県は有で相模原市は無)。 その場合など、委員に教育委員会関係者が含まれていることがあり... (Read more)
2 何のために調査をするのか?
調査を行う際、様々な問題にぶつかると思いますが、最後は「何のために調査をするのか」に立ち返って判断することになると思います。 (1)重大事態に対処・同種の事態の発生の防止 重大事態への「対処」を文字通り解釈すれば、現に発生している... (Read more)
第3 調査の開始にあたって 1 調査の開始
(1)疑いがあれば重大事態 法第28条第1、2項は次のとおり規定しています。1 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速... (Read more)
2 文書の保管について
諸々の調査事案において、文書が破棄されているということがままあります。 児童生徒に対するアンケート調査や個々の教員の手控え(教務手帳)など、極めて重要な資料であるにも関わらず、「年度が替わったので破棄した」みたいな話があったりします。 ... (Read more)
第2 調査の前段階 1 調査のための組織
(1)自治体の規模による差異 大規模な自治体では、教育委員会の下に調査委員会が常設されていて、調査の諮問前に既に会合などもたれているのではないでしょうか。 これに対して、小規模な自治体では、予算上、人材確保上の問題からか、調査委員会は常設... (Read more)
3 法の予定する調査
(1)一般 ア 学校の事実確認(法第23条第2項) イ 教育委員会による調査(法第24条) (2)重大事態 ア 教育委員会又は学校の下に設けられる組織による調査(法第28条第1項) ※教育委員会と学校のいずれの下に設け... (Read more)
2 法が設置を予定する組織
(1)学校に設置される組織 ア いじめ防止対策のための組織(法第22条) 調査機能もありえます(法第23条第2項学校による事実の有無の確認)。 イ 重大事態調査のための組織(法第28条第1項)…学校が調査... (Read more)
第1 しくみ 1「いじめ」、重大事態調査に関するルール
第1 しくみ 前提として、法が定める組織、調査について大まかに述べておきます。話を簡単にするため、以下は基本的に公立学校の場合のみ記します。 また、小西議員著書とは小西洋之参議院議員「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」を... (Read more)
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