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5 「いじめ」対処過程の認定
「いじめ」重大事態調査は、「事態」への「対処」と「重大事態と同種の事態の発生の防止」(法第28条第1項)を目的としています。 そのためには、「いじめ」の生の事実を認定するだけなく、学校の「いじめ」への従前の対処過程を認定する必要がありま... (Read more)
4 「いじめ」と重大事態との因果関係の認定
(1)問題点 「いじめ」重大事態調査に際し、調査委員会への諮問事項には 「『いじめ』と重大事態との因果関係」が通常含まれています。 その際、上記3の「重大事態に至った原因」の解明がなされていれば、「いじめ」と重大事態の関連性の認定について... (Read more)
3 重大事態に至った原因の認定
(1)原因解明の必要性 「いじめ」重大事態調査は、「事態」への「対処」と「重大事態と同種の事態の発生の防止」(法第28条第1項)を目的としています。 したがって、事実認定にあたっては、単に「いじめ」の生の事実を認定しただけでは足りず、当... (Read more)
(4)「モンスターペアレントだから」
いわゆる「モンスターペアレント」対応に、学校、教育委員会が苦慮する事案が存在することは事実でしょう。 しかし、「モンスターペアレント」事案であったとしても、調査委員会の判断が左右されてはならないですし、「いじめ」が「いじめ」でなくなって... (Read more)
(3)「気にしすぎ」「この子も悪いところがある」
こうしたことを理由にして「いじめ」としての対応を怠ることは許されないといえます。 ア 個人の尊厳 法第1条は、「この法律は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大... (Read more)
(2)「そんなに広く認められたら学校はやってられない」
(2)「そんなに広く認められたら学校はやってられない」 そんなことにはなりません。 まずは、法が学校に対して求めているいじめへの対応をみてみましょう。 ア 情報共有・組織的対応 上記(1)イの事案のように、一見深刻ではないトラブルに... (Read more)
2 「いじめ」の認定 (1)「そんなのは、いじめではない」
2 「いじめ」の認定 認定された事実を前提に、「いじめ」かどうかを認定することとなります。この点は社会の関心を引くものです。 しかしながら、下記にみるとおり、「いじめ」の定義を広くしている以上、「行為」の存在が認められる限り通常は 「... (Read more)
(2)「苦痛」の認定
ア 問題点 法の「いじめ」の定義中「苦痛を感じている」(以下単に「苦痛」とすることがあります。)ことは、本来は最重要の要件といえます。 しかしながら、行為の性質上当然に「苦痛を感じている」と考えられるものについては、敢えて「苦痛を感じてい... (Read more)
(1)「行為」の認定
ア 問題点 調査自体は、条文上重大事態の発生がいじめによるという疑いがあれば行われますし、しかも国の指針では、「児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「... (Read more)
第5 認定と判断 1 事実認定
第5 認定と判断 一通りの調査がなされると、いよいよ調査委員会としての認定と判断に向けた話し合いがはじまることになるでしょう。 「いじめ」があった場合には、「いじめ」「行為」を受けた児童生徒と「いじめ」「行為」をした児童生徒がおり、一般的... (Read more)
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