「定額働かせ放題」法案の撤回を求めます!

2015-03-20

日本労働弁護団/ブラック企業対策プロジェクト/ブラック企業被害対策弁護団が,Change.orgで署名を進めています。
是非ご協力ください!
下の「署名します!!」をクリックすると,Change.orgのサイトが出ます。(小池)

「署名します!!」

新しい労働時間制度は、「定額働かせ放題」法

 政府は現在、「定額働かせ放題」法と呼ぶべき制度の制定を目指しています。一定の賃金を支払えば、何時間働かせようと、一切の残業代の支払いを免除しようという制度です。この新制度は「成果で賃金が決まる制度」などと解説されていますが、賃金の決定方法などは何も定められていません。「成果」についての定めが何もないまま残業代がゼロになれば、企業は定額の給与のまま、次々に成果を要求できます。同じ月給ならば、たくさんの仕事を命じたほうが得だからです。こうした「定額使い放題」の働かせ方は、すでに「ブラック企業」が違法に行い、若者の過労死・過労自殺、過労うつを多数引き起こしてきました。

 この新制度が制定されることで、ますます「ブラック企業」が蔓延することが懸念されます。「定額使い放題」が日本社会に広がれば、さらなる長時間労働の結果として、過労状態の蔓延を招くでしょう。そして、「過労社会」は医療費の増加、税収の減少、労働力不足、家族や地域の崩壊、少子化などを引き起こします。一方で、新制度の対象は年収1075万円以上とされています。しかし、これまでの議論の経緯から、引き下げられることは確実です。経団連は年収400万円以上を対象にすべきだとの主張をしています。働きすぎて心身を壊しては元も子もありませんし、働きすぎで家族や地域が崩壊してしまっては、社会の未来はありません。日本社会の未来を守るため、「定額働かせ放題」法について、政府に撤回を求める呼びかけに、ぜひご賛同ください。

1.「高度プロフェッショナル労働制」

 今回提案されている「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)」は、一定の業務に従事する年収1075万円以上の労働者には、時間外・休日・深夜の割増賃金を払わないでもよいとする制度です。この制度の問題点は次の通りです。

(1)まず、この対象となる業務をし、年収1075万円を超える労働者については、時間外等の割増賃金の支払が除外されます。したがって、契約した金額さえ払えば、「働かせ放題」となる危険性を持ち、過労死や過労うつなど、労働者の健康を害する可能性が高まります。一応、健康確保措置を要件とするとされていますが、その規定は曖昧です。

(2)一定の業務や年収1075万円については、法律ではなく「省令」で定めるとされており、対象拡大の議論は国会での議論を経ないため、国民の目に見えにくい状況となります。さらに、1075万円という数字も特に科学的な見地からの理由があるわけではありませんので、今後引き下げられることが予想されます。現に、経団連などの経済団体は、2006〜07年にホワイトカラー・エグゼンプション(本制度と同じく残業代がゼロになる制度)が議論されたとき、年収400万円が妥当としていました。今回も経団連会長は、できるだけ多くの労働者が含まれるように求める発言をしています。

(3)何よりも、この制度の導入の目的とされている「成果で評価される働き方」は、実際はこの制度を導入せずとも可能なものです。今でも、成果に応じて高い報酬を払うことは規制されていません。規制されているのは、時間外等の労働に対する割増賃金の支払いに他なりません。したがって、この制度の肝は、時間外等に対する割増賃金を払わないで済ますことのできる「働かせ放題」の導入にあると言えるでしょう。

2.裁量労働制の拡大

 裁量労働制についても、対象業務の拡大と手続の簡素化が狙われています。裁量労働制は、現行法でも一定の業務について導入が可能とされています。しかし、使用者側から手続がわずらわしいと指摘されています。しかし、裁量労働制は、働かせすぎの温床になる危険を持つ制度で(実際に裁量労働制で過労状態になっている労働者は少なくありません)、そのため細かい手続が定められています。その簡素化は、危険を拡大させるものです。そして、特筆すべきは一定の「営業」業務を、対象業務に入れようとしている点です。想定では、「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」とされていますが、かなり広範囲の「営業」業務が対象とされるおそれがあります。また、こうした動きを利用して、「営業」であれば、裁量労働制が可能であるとの誤解を呼び、裁量労働制の濫用が拡大されることが強く懸念されます。

3.成果に応じた賃金を払う規定はない

 こうした時間外等の割増賃金を払わないでよいとする制度や裁量労働制の規制緩和が実施されたとしても、労働者には「成果に応じた高い報酬」が支払われる約束はどこにもありませんし、現在議論されている政府案にも、労働者に対して成果に応じた高い報酬を支払うことを使用者側に義務づける内容は一切ありません。

 今、求められているのは、長時間労働による過労死・過労自殺、精神疾患の根絶と、残業代不払いという違法状態の是正です。新しい制度と裁量労働制の拡大は、逆に過労死などを拡大し、残業代不払いを合法化するものです。このような「ニーズ」はどこにもありません。新しい労働時間制度の導入・拡大の撤回を求めます。

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