3 法の予定する調査
2024-01-03
(1)一般
ア 学校の事実確認(法第23条第2項)
イ 教育委員会による調査(法第24条)
(2)重大事態
ア 教育委員会又は学校の下に設けられる組織による調査(法第28条第1項)
※教育委員会と学校のいずれの下に設けられるかは後述第2の2参照
※アの調査は上記(1)の調査を引き継ぐことも、はじめからこれとは別個に行われることもありえます (小西議員著書178頁)。
イ 上記アの調査の結果に対する長の附属機関による調査(再調査-法第30条第2項)
※イの調査はアの調査と並行して行われることもありえます(後述第3の4)。
以下では、法第28条第1項に基づく、教育委員会の附属機関(以下「調査委員会」ともいいます。)によってなされる調査を念頭に、記述していきたいと思います。
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