2 法が設置を予定する組織 3 法の予定する調査
引き続き「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載です。
目次も参照ください。(小池)
いじめ防止対策推進法が設置を予定する組織,予定する調査はそれぞれ複数あってややこしいです。
ここで一応整理しておきましょう。
2 法が設置を予定する組織
(1)学校に設置される組織
ア いじめ防止対策のための組織(法第22条)
調査機能もありえます(法第23条第2項学校による事実の有無の確認)。
イ 重大事態調査のための組織(法第28条第1項)…学校が調査を行う場合
(2)教育委員会の附属機関
ア いじめ防止対策のための機関(法第14条第3項)
調査機能も一応あります(法第24条設置者による調査)。
イ 重大事態調査のための組織(法第28条第1項)-設置者が調査を行う場合
※アとイは兼ねることも多いです。
(3)長の附属機関(法第30条第2項)
法第28条第1項の調査の結果に対する調査(再調査)を行います。
どこまで調査できるかは問題がありますが,後述します。
(4)いじめ問題対策連絡協議会(法第14条第1項)
諸機関の連携を図るためのもので,調査機能はありません。
3 法の予定する調査
(1)いわゆる平時
ア 学校の事実確認(法第23条第2項)
イ 教育委員会による調査(法第24条)
(2)重大事態
ア 教育委員会又は学校の下に設けられる組織による調査(法第28条第1項)
※教育委員会と学校のいずれの下に設けられるかは後述第2の2参照
※アの調査は上記(1)の調査を引き継ぐことも,はじめからこれとは別個に行われることもありえます(小西議員著書178頁)。
イ 上記アの調査の結果に対する長の附属機関による調査(再調査-法第30条第2項)
※イの調査はアの調査と並行して行われることもありえます(後述第3の4)。
以下では,法第28条第1項に基づく,教育委員会の附属機関(以下「調査委員会」ともいいます。)によってなされる調査を念頭に,記述していきたいと思います。
調査委員となる方も,この調査委員会であることが多いのではないでしょうか。(続く)