2 法が設置を予定する組織          3 法の予定する調査

2022-03-13

引き続き「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載です。

目次も参照ください。(小池)

いじめ防止対策推進法が設置を予定する組織,予定する調査はそれぞれ複数あってややこしいです。

ここで一応整理しておきましょう。

2 法が設置を予定する組織

(1)学校に設置される組織            

  ア いじめ防止対策のための組織(法第22条)

    調査機能もありえます(法第23条第2項学校による事実の有無の確認)。

  イ 重大事態調査のための組織(法第28条第1項)…学校が調査を行う場合

(2)教育委員会の附属機関            

  ア いじめ防止対策のための機関(法第14条第3項)

    調査機能も一応あります(法第24条設置者による調査)。

  イ 重大事態調査のための組織(法第28条第1項)-設置者が調査を行う場合

 ※アとイは兼ねることも多いです。

(3)長の附属機関(法第30条第2項)      

    法第28条第1項の調査の結果に対する調査(再調査)を行います。

    どこまで調査できるかは問題がありますが,後述します。

(4)いじめ問題対策連絡協議会(法第14条第1項) 

   諸機関の連携を図るためのもので,調査機能はありません。

3 法の予定する調査

(1)いわゆる平時

  ア 学校の事実確認(法第23条第2項)

  イ 教育委員会による調査(法第24条)

(2)重大事態

  ア 教育委員会又は学校の下に設けられる組織による調査(法第28条第1項)

     ※教育委員会と学校のいずれの下に設けられるかは後述第2の2参照

     ※アの調査は上記(1)の調査を引き継ぐことも,はじめからこれとは別個に行われることもありえます(小西議員著書178頁)。

  イ 上記アの調査の結果に対する長の附属機関による調査(再調査-法第30条第2項)

     ※イの調査はアの調査と並行して行われることもありえます(後述第3の4)。

 以下では,法第28条第1項に基づく,教育委員会の附属機関(以下「調査委員会」ともいいます。)によってなされる調査を念頭に,記述していきたいと思います。

 調査委員となる方も,この調査委員会であることが多いのではないでしょうか。(続く)

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