2 法が設置を予定する組織

2024-01-02


(1)学校に設置される組織            
  ア いじめ防止対策のための組織(法第22条)
    調査機能もありえます(法第23条第2項学校による事実の有無の確認)。
  イ 重大事態調査のための組織(法第28条第1項)…学校が調査を行う場合


(2)教育委員会の附属機関

ア いじめ防止対策のための機関(法第14条第3項)
    調査機能も一応あります(法第24条設置者による調査)。
  イ 重大事態調査のための組織(法第28条第1項)-設置者が調査を行う場合
  ※アとイは兼ねることも多いです。


(3)長の附属機関(法第30条第2項)      
   法第28条第1項の調査の結果に対する調査(再調査)を行います。
   どこまで調査できるかは問題があります。後述します。


(4)いじめ問題対策連絡協議会(法第14条第1項) 
諸機関の連携を図るためのもので、調査機能はありません。

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