(5)問題の切り分け
2021-12-09
「いじめ重大事態調査委員(いわゆる第三者委員)となる方のために」の連載記事です。目次とあわせ,お目通しください。(小池)
(5)問題の切り分け
分けて考えるべき問題を一緒くたにしてしまい,問題を深刻にしてしまう場合があります。
ア 「短所」「過ち」の指導と「いじめ」対応
「いじめ」られる側の児童生徒の「短所」や「過ち」について,当該児童生徒に指導がなされることはありえるでしょうけれども,だからといって「いじめ」行為を許したり対応を怠ったりすることが許されてはならないことについては,既に述べました(上記第5の2(3))。
イ 「モンスターペアレント」事案
いわゆる「モンスターペアレント」の事案において,①保護者のあり方に問題があるからといって,児童生徒への対応が影響されるべきではないこと,②「モンスターペアレント」側の主張について,受け入れるべきこととそうではないことを切り分けるべきことも,既に述べました(上記第5の2(4))。
ウ 仲違いと集団からの排除
誰とでも仲良くというのはある意味理想ではありますが,個々の児童生徒間でさまざまなぶつかり合いから仲違いしてしまうことはありうることであり,その場合に両者の関係改善が直ちには困難な場合もありうることであって,こうした場合に教員が直ちに両者の人間関係に介入すべきかどうかについては,慎重な検討が必要と思われます。
しかしながら,仲違いした当事者の一方が,周囲の児童生徒に働きかけ,もう一方の当事者を集団から排除しようとするならば,話は別であり,教員は直ちにこれを指導しなければならないと思います。
仲違いしてお互いに口をきかないということと,そのうち一方が一方を集団から排除しようとすることは,切り分けなければならないと思います。
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