(4)「モンスターペアレントだから」
いわゆる「モンスターペアレント」対応に、学校、教育委員会が苦慮する事案が存在することは事実でしょう。
しかし、「モンスターペアレント」事案であったとしても、調査委員会の判断が左右されてはならないですし、「いじめ」が「いじめ」でなくなってしまうことにはなりません。
特に次の点に留意する必要があると思います。
ア 誰でも「モンスターペアレント」になりうる
愛しい我が子が自死してしまったら、不登校となり「死にたい」とつぶやく日々を送っていたら…、私は「モンスターペアレント」になるでしょう(うちの子の在籍校からは既に「モンスターペアレント」と思われているかもしれませんが)。
重大事態調査が行われるような事案では、誰でも(あなたも)「モンスターペアレント」になりえます。
イ 「モンスターペアレント」側に一片の理もないことはまずない
「モンスターペアレント」側に一片の理もないことはまずなく、その理すら否定すると、「モンスターペアレント」側は当然強硬になり、学校・教委側は理に反する状態にますますはまりこんでいくことになります。
「モンスターペアレント」側の理は受け入れ、理に基づく結論は容認した上で、理からは導けないことについては教育論、裁量論で対応し、よくない点については率直に指摘するという、いわばミソとクソを一緒にしない対応が求められると思います。
ウ 「モンスターペアレント」は子どもの責任ではない
仮に親が「モンスターペアレント」であったとしても、子どもにその責任はありません。
分け隔てなく子どもの話は受け止め、対応する必要があります。
エ 学校が作ってしまった「モンスターペアレント」もある
元々は「モンスターペアレント」的な行動をとっていなかった保護者に対し、学校が誤った対応をとったため、「モンスターペアレント」的行動が始まってしまったこともままあるようです。
オ 「モンスターペアレント」とみられることを恐れる保護者もいる
「モンスターペアレント」とみられることを保護者が恐れ、担任への連絡、要望が後手にまわってしまった事案もあるようです。
カ 単独で子を養育する保護者
単独で子を養育する保護者は、自分が子を守らなければならないという責任感からの必死の行動として、厳しい対応を行うことがありえます。
責任感を理解する姿勢、生活に配慮し必要に応じスクールソーシャルワーカー等につなぐ等の姿勢が必要だと思います。
キ 存在は当然の前提
誰かの民事責任を追及する訴訟では、対象児童生徒の保護者に「モンスターペアレント」的行動があれば、それを根拠に過失が否定されあるいは過失相殺の対象とするのが衡平の原理にかなうとことはあるかもしれません。
しかしながら、重大事態調査は誰かの民事責任を追及するものではなく「いじめ」による児童生徒の被害を防ぐことを旨とする以上、別の考え方をとるべきです。
今日において、「モンスターペアレント」的保護者が、ある程度存在することは、当然の前提とせざるをえないでしょう。
したがって、学校においては、そうした保護者の存在を前提に、「いじめ」防止対策や「いじめ」への対応を行うべきですし、ましてや保護者の「モンスターペアレント」的行動により児童生徒の指導がおかしなことになっては困ります。 そして、「モンスターペアレント」的保護者が存在することは当然である以上、調査委員会としても、「モンスターペアレントだから」ということを免罪符としてはならないと思います。
重大事態調査において「モンスターペアレント」を非難し、教員が留飲を下げても、意味はないと思います。
重大事態・重大事態調査をきっかけとして、学校・教育委員会は、「モンスターペアレント」対応をバージョンアップしていくしかないと思います。
ク 保護者の要求どおりの対応を行うことについて
「モンスターペアレント」的保護者の理に基づく結論は容認すべきことは上記イで述べたとおりですが、これが行き過ぎて保護者の要求をことごとく受け入れるという対応も問題です。
保護者の要求が、教員としての知識と経験に照らし妥当ではないものであったとすれば、そのことを学校としては率直に説明し理解を求めるべきでしょう。
「いじめ」対応についてインターネット上では、謝罪、別室指導、転校、警察の関与といった言葉が並んでいますから、上記対応がないと対象児童生徒側においてはないがしろにされたという感覚となっている可能性があります。
こうした可能性は念頭に置いた上で、上記対応はいわば劇薬で、とりわけ関係修復を目指さなければならない事案では副作用が危惧されることにつき、理解を得る必要があります。
たとえば、
・上記対応では、関係生徒らの内面の敵意まで解消することはできず、むしろ敵意を増長しかねない。攻撃を制止することはありえても敵意の解消はできない。
・敵意が残存する中で、対象生徒は、
関係生徒らが対象生徒の方を見ればにらまれたと感じ、
関係生徒らが対象生徒から目をそらせば無視されたと感じ、
関係生徒らが対象生徒の方を見てからヒソヒソ話をすれば悪口を言われたと感じることになってしまうが、 こうした関係生徒らの行為については指導が極めて困難である
・仮に関係生徒らの一部を転校させても残った関係生徒らの敵意は残るし、関係生 徒らの全てを転校させても、今度は残った周辺生徒らが敵意をもちかねない
・したがって、関係修復に向けたこの方法をとるのがよい
といった具合に説得し、理解を得ることが必要です。
もっとも、以上は関係修復を図るべき場合の説得であり、起きた「いじめ」の性質や態様によっては、刑事事件として扱いあるいは転校等を指導すべき場合があることは当然です。
また、転校等の対応を学校が拒絶するところまでは是とされる場合においても、だからといって何も指導支援しないというのは論外であることは当然です。
ケ よく似た教育観
学校を厳しく非難する保護者と、そうした非難をはねつけようとする教職員の教育観は、実はよく似ているように思います。
それは「学校に間違いはあってはならない」といった、いわば「硬直した」教育観です。
前者はその教育観ゆえに学校にあってはならない間違いがあったとして厳しい対応を行い、後者はその教育観ゆえに間違いを認めず、両者間で責任とか謝罪といったやりとりが続く、という具合です。
間違いがあった可能性があるのならそれは受け止めた上で、児童生徒のために今何ができるのか保護者学校それぞれに率直に考えを出し合いそれぞれに実行していくといった、いわば「柔軟な」教育観がよいのではないかと思います。