第8 記録保管
2024-02-02
判断の根拠とした資料は、きちんと保管しておかないと、再調査等の場合に困りますので、事務局に確認しておくべきでしょう。 資料一覧表も作成されていると思いますので、これも併せて保管してもらいましょう。
ただし、教員からの聴取事項等、内容次第で事務局に渡すわけにはいかないものがあれば、調査委員が保管せざるを得ないのではないでしょうか。
作成途中の文書についても、公文書管理条例上は保存の必要があると思います(開示がどうなるかはともかくとして)。特に、報告書の最終版では資料番号・頁を付けない場合には、途中段階の資料番号・頁の入ったものを残しておかないと、再調査委員が苦労するはずです。
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