第5 認定と判断 1 事実認定
2024-01-11
第5 認定と判断
一通りの調査がなされると、いよいよ調査委員会としての認定と判断に向けた話し合いがはじまることになるでしょう。
「いじめ」があった場合には、「いじめ」「行為」を受けた児童生徒と「いじめ」「行為」をした児童生徒がおり、一般的には前者を被害者、後者を加害者といいますが、「いじめ」の実態は様々でありそのように断言することが不適切な場合もありますので、ここでは前者を「対象児童生徒」、後者を「関係児童生徒」ということを原則とします。
1 事実認定
法第2条は「いじめ」を「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義しており、「行為」「苦痛」の認定が中心となります。
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