「迅速」

2014-11-03

以前にもふれましたが,弁護士,法律事務所による広告が盛んになってきました。

そうした広告の中で,よく用いられるうたい文句の一つが「迅速」です。
でも,正直いって私には,これをうたい文句にする能力も度胸もありません。

そもそも,法律家の世界と社会一般では,時間の感覚が異なると思われます。

法律家の世界では
・仕事をお受けしてから相手方への郵便の送付まで1ヶ月
・訴訟の期日の間隔が1ヶ月
・訴訟の提起から判決まで1年

などということは珍しくありません(むしろ通常)。
複雑な事件になると,それどころではなくなります。
でも,これは社会一般のスピード感とは,相当に異なることを法律家は常に自覚しておく必要があると思います。
私が書けるのは,「迅速」に進めるよう努力する,までです…。

とはいえ,中には「迅速」が必須の場合があります。
・時効切迫時の時効中断
(内容証明郵便はすぐに受け取ってもらえるとは限りません。内容証明郵便と同時に特定記録郵便を発送するという手もありますが,これで救済された判例は寡聞にして知りません。訴訟か調停を申し立てる必要があると私は考えます。)
・死亡危急時遺言
(これはいうまでもありませんね。)
・刑事事件の第1回接見
(否認事件等の場合がありますので,おかしな調書を作成されないよう助言する必要があります。)
等々。

こうした事件であれば,さすがに「迅速」をお約束いたします。
安心してご依頼ください。(小池)

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