請願手続を知っていますか?(本の宣伝)

2013-04-02

弁護士の立石です。
風営法は、ダンスをさせる営業を規制しています。
このため、今、多くの音楽を楽しむ場所(クラブやライブハウス)が営業を委縮せざるを得ない状況になっています。

私は、一音楽ファンとして、この風営法のダンス規制問題に取り組んでいます。

今年に入って私は、多くの文化施設を擁する東京都渋谷区から、国会に対してメッセージを発してほしいと考えました。
そこで、渋谷区議会に「風営法のダンス規制を見直すよう国に意見書を出してください」という請願をしたところ、これが採決されるに至りました。
詳しくは、こちら↓
http://buzzap.jp/news/20130329-night-club-law16/
http://www.j-cast.com/2013/04/02172276.html

請願手続とは、誰でも国や省庁、地方自治体に対して直接要望を述べることができる制度です。
憲法16条では請願を権利として保障しています。
意外と知られていませんが、この権利に基づき、日本に住む人なら、外国籍の方でも、未成年者でも、請願をすることができるのですよ。

この制度については、4月20日に出版される「踊ってはいけない国で踊り続けるために―風営法問題と社会の変え方」(河出書房新社 磯部涼監修)
で私の拙稿(「弁護士と考える 社会の変え方」(仮))に掲載されています。
よろしければ、ご覧くださいね。

(立石結夏)

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